平成29年9月の食品表示基準改正により、輸入品を除くすべての加工食品(外食、容器包装に入れずに販売する場合はのぞく)の重量割合上位1位の原材料(対象原材料)について原料原産地表示を行うことが義務付けられました。経過措置期間が終了する令和4年3月31日までに新たな制度に従った表示に切り替えないといけません。
表示作成のポイント
生鮮食品の場合
産地を「国産」(都道府県名など)や「アメリカ産」(国名)などと表示します。
加工食品の場合
製造地を「国内製造」(都道府県名や一般に知られている地名+製造)や「アメリカ製造」などと表示します。
原材料に使用された1番多い原料となる産地が判明している場合その原産地を表示できます。
最終製品の原料原産地表示の対象となる原材料に該当する業務用食品は必要な産地情報の伝達が必要です。
容器包装に限らず送り状、納品書などに表示できます。
重量割合1位の原材料の産地が複数ある場合、国別重量順位表示が原則
豚のひき肉などですね。
重量割合上位1位の原材料(対象原材料)の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を読点でつないで表示します。3か国め以降はその他と省略することもできます。
豚肉(アメリカ、カナダ、その他)
国別重量順表示が困難な場合の表示
これがいろいろあるんですよ。
おそらく今後もルールが変わると思いますので消費者庁のWEBなどで確認してみてください。